雇用契約と業務委託、
何が違う?

フリー薬剤師が依頼を受ける前の確認点

一日だけ薬局で働く場合も、雇用か業務委託かは期間や呼び名だけでは決まりません。契約の形と実際の働き方を確認し、雇用なら書面で条件を残しておきましょう。

この記事の要点

  • 契約名より、現場での指示の受け方など働き方の実態が大切。
  • 雇用で働くなら、条件を確認できる雇用契約書を用意しておくと安心。
  • ファルマピットでは、一般的な雇用契約書のひな形を提供。

01 / 契約の違い

雇用か、業務委託か

雇用契約は薬局などの使用者の指揮監督の下で働き、賃金を受け取る関係です。業務委託は独立した事業者として仕事を受け、報酬を受け取る関係です。

「業務委託」と書かれていても、実態が労働者に当たる場合があります。誰が仕事の進め方を指示するかなどを、依頼を受ける前に確認しましょう。

02 / 書面に残す

雇用なら、雇用契約書を用意

雇用の際、使用者には賃金や労働時間などの労働条件を明示する義務があります。雇用契約書そのものが必須という意味ではありませんが、双方の認識をそろえるため、契約書を用意して内容を確認することをおすすめします。

契約期間、就業場所・業務、勤務時間・休憩・休日、賃金や交通費、支払日などを確認しましょう。労働条件の明示を兼ねる書面にする場合は、法令上の明示事項を満たす必要があります。

ファルマピットのサポート

一般的なひな形をご用意しています

ファルマピットでは、雇用契約書の一般的なひな形を提供しています。契約する薬局と薬剤師の双方で内容を確認し、実際の勤務条件に合わせてお使いください。ひな形については事前相談時にご案内します。

ひな形について相談する

本記事は2026年10月1日時点の公的資料に基づく一般的な情報です。個別の契約の適法性や労働者性を判断するものではありません。

参考資料